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作曲コンテンツにおける著作権の知識について
2021.02.15 22:04 (UTC+9)
2380 8
最近の修正日時 : 2021.02.16 05:04 (UTC+9)

みなさん、こんにちわ。こんばんわ。Kaizackです。

砂漠の作曲コンテンツにおいて、著作権を遵守するのは、音楽を愛するものとしても大事なことだと思います。

しかしながら、基本的には著作権の侵害については、様々な考え方もあり、大変むずかしい問題です。

 

さて、そんな中でも、最近また多い誤った通報、誤った削除問題があります。

難しいことを、ダラダラと並べる前に簡単に書くと・・・

 

1)著作物の利用については、自身確認自己責任で行いましょう。

2)パブリックドメイン、著作権フリーは自由に利用が可能

3)面白半分で、作者をバカにしたような編曲、改変はNG(ここ、注意!)

4)通報する場合、通報する人も運営もちゃんと確認して!(切実!)

 

です。

 

基本的知識として、まず著作権と言うは、作者の死後50~70年間、保護されるという基本的なものがあります。

(国によって若干の違いがあります)

これは国内、国外で若干の違いがありますので、詳しくはJASRACなどで自身で検索、確認が基本となります。

 

JASRAC J-WID

http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/

 

JASRACに実際に問い合わせたところ、著作権の利用に関しては、版権曲(著作権保護期間内)であってもユーザー側へ何らかの問題が起きることは考えられないとの回答は得ています。(この場合、運営側にその責務があるので、Youtubeのような包括契約が必要と考えているようです。)

砂漠ゲーム内では、運営はこのことには対応しない方針(いまのところ)のようですので、少なくとも運営のルールに従う必要はあるかもしれません。(運営側から著作権利用に関して損害が出たなどで訴えられることは想定されますね)

しかしながら、例えばクラシック、古いJAZZ、童謡などは、著作権が切れている(保護期間が終了している)ものがも多く(と言うか、ほとんど著作権切れ)、実際に多くの曲がアルバム上に公開、共有されています。(著作権の保護期間が終了し、誰もが自由に扱えるものをパブリックドメインと言います。)

 

しかし、運営が自ら消しているのか、通報によって消されてるのか、パブリックドメイン利用なのに削除されるということが多発しているようです。

本来、著作権保護期間が過ぎたものパブリックドメインとして、全く問題がなく、共有、演奏が可能です

 

もう一つ、オリジナルだけど楽曲が似通っている場合(いわゆるパクリ問題)、これも著作権の侵害に該当する恐れがありますが、基本的に楽曲の雰囲気は、モードに依存することも多く、ファンタジー感のある雰囲気に代表されるケルト民謡っぽいものだとか、使う音階によってそのようなことが起きます。

最近でもあいみょんのマリーゴールドがメタロッド2に酷似していて、パクリだ!というのがありましたが、個人的にはコード進行(カノン進行)とモードによるもので、パクリではないと個人的に思います。

 

ちなみに何小節同じだから、とか、似たフレーズが複数以上登場するからパクリという定義も事実上、存在しません。

(意図的に同じように作った場合、これはパクリとなり著作権侵害となることがありますが、長調の曲を単調にしたなども雰囲気がガラリと変わるため、パクリと呼べないですが、作者を小馬鹿にした表現として訴えられる可能性はありますね。ただ、意図的にという部分と、あくまで著作権者が訴えを起こした場合です。)

そう、つまり意図的じゃなく、偶発的な場合、パクリとは呼べないんです。オリジナルにチャレンジしてみるとわかるかもしれませんが、作っていくうちにいつしか、どこかで聴いたことがあるような・・・あーっ!ってなることは、結構あります。(この場合も偶然、似通ってしまっただけなので、パクリではありません。)

 

またアーティストの楽曲でも、たとえばゆずの「雨のち晴レルヤ」では、間奏部分でドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」のフレーズを入れ込んでありますが、パブリックドメインなので、パクリではありません。

 

ほぼすべての楽曲には、管理のためにJASRACのコードが記載されています。

パブリックドメインで言えば「大きな古時計」はアメリカの作曲家であるヘンリー・クレイ・ワーク(1832-1884)の作曲です。

亡くなった翌年(1885年)から数え70年=1955年に著作権による保護が消滅し(戦争期間を考慮したとしても全然切れてます)、自由に演奏、編曲、共有が可能となっています。

ただし、アーティストなどがカバーした(平井堅がカバーしたことで有名)「大きな古時計」とした場合、著作権が新たに発生しており、平井堅の「大きな古時計」は利用がNGとなります。(アーティストの音声を入れるなどし演奏した場合、またはアーティストのCD音源を利用して歌ってみたなどは、運営会社が包括契約を行っていない場合、基本的にはNGとなります。)

 

多くの場合、そのような楽曲のCDやレコードなどは、商業的に編曲、作成し販売されているので、それらを知って音源(CDやDLコンテンツ)を不正にコピー、販売することが著作権違反につながります。が、自身で演奏、打ち込みなどをする場合は、その人の編曲、演奏(二次著作物扱い)ということになりますので、法律上も全く問題となりませんし、実際に童謡集として販売されている方も多く見受けられます。(それらは演奏者の虹著作物となります。)

 

Youtubeなどでは、多くの楽曲が利用可能となっているのは、Yotubeがユーザーに変わって包括契約をしており、二次創作物への利用が可能となっています。

(ただし一部、著作権管理団体が違うために、音源によるNGがある場合もあります。)

 ※ この場合でも自身による演奏、国内のアーティストがカバーしたものなどはOKの場合があります。

 

ここまで読んでくれてありがとうです。で、さっき言ったことを思い出してほしいんです。

(´・ω・`)b

 

砂漠において、MIDIデータをコピーしたりコンバートなどは一切できません。

自ら一つ一つ、打ち込みをしてます。

もちろん、今ある楽器以外のものは利用できません。なので、アーティストの音源を利用するなどの行為が一切できないわけです。

さらにはそのデータを抽出して利用などもできません。

そうなると、クラシックや童謡、JAZZなどにおいて、パブリックドメインのものに対してそれらはすべて二次著作物扱いとなります。

(JASRAC、著作権管理情報センターに確認したので間違いありません。)

 

ということはですよ?

 

打ち込みしたそれらのパブリックドメインは打ち込みした人に著作権が発生します。

少なからず、砂漠で演奏するためにアレンジを施した(多くは砂漠で扱える楽器を利用するようにアレンジしています。)ものなので、有名曲だからと言って、むやみに通報しないで下さい。(少なくとも、自身で調べる義務があります。)

 

また少なくとも、きちんと打ち込みしたものについて、作業の速さの個人差はあるにせよ、一つ一つ和音や楽器などの調和性、音量調整を細かく行っており、一般的なDAW(MIDIなど)を打ち込みするに比べ、数十倍の労力を要し、また一切の利益を得ていません。(←ここ重要)

 

さらには、ノーツ数の制限などによって、端折ったり、アレンジを加えざる負えない状況なので、そこまでして打ち込みしているのは、一つには作者、楽曲に対する愛情しかありません。(少なくともKaizackはそうです。)

 

(´・ω・`)b法テラスとかも使って、無駄に弁護士にも無料相談したから、問題ないです。

ただし、弁護士の先生がいうにはですね・・・

 

弁護士の先生:

「その楽曲が好きだからとか、そういう気持ちが強いはずなので、作者に敬意を表して作者名、作成年月くらいは表記してあげてね」

 

ってことらしいです。

 

正直、オリジナルしか駄目ってなるのは、非常に敷居が高いと思います。

もっと気軽に童謡とかを練習題材として共有したり、アレンジしたりできる環境にしたいなって思ってます。

 

著作権物=JASRACに載ってんじゃん→通報は辞めてください。

 

たぶん、運営もそこまで考えてないので、オリジナル曲なのに似てる曲、雰囲気が近いとかでも通報なのか運営なのか、削除されていることがあるようです。

(不具合という表記もどこかで見た気がしますが、真実はいかに?)

 

--- ここからは著作権保護期間中の曲だと、全部だめなのか?についての持論です。 ---

 

著作権問題で一番いけないと思うことは、他者が作曲したもの(著作権保護期間にあるもの)で、それを利用して許可なく利益を得る行為と、利益を得なくともアーティストに対し損害を与える行為(本来、そのCDを買うはずだったのに海賊版を流通させたために、作者へ利益が渡らなかったなどの妨害)に当たる行為だと思われます。

 

あの曲、すごく懐かしい曲だけど、とてもいい曲だから元曲聴いてみてほしいとか、この曲すごく好きだから、みんなも元曲聴いてほしいという場合、いたずらに著作権を侵害してる行為にあたるのかは正直疑問です。(かといって、何でもかんでも許されるとは言わない)

みなさんの楽曲の演奏を聴いて、アーティストのCD探して買ったりも実際ありましたので。

 

結局は、答えは無いらしいです。

実際に権利者から訴えられ、裁判してみないことにはわからないですが、他のゲームを含め、そのような判例は今のところ無いようです。

 

 

------------------

 

 

 

 

 

(´・ω・`)Kaizackの独り言でした。

なお、そこおかしいんじゃないか!とかそういうのあれば、教えて下さい。

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