コミュニティ
冒険者ノート
音楽アルバムにおける著作権物の共有について
現在、本年中における音楽アルバムにおける共有状態である掲示物について、JASRACにおいて作品コードの設定がある掲示物については、コメント欄に当該コードを記入させていただきました。
当該コードの記入自体は当該掲示物が著作権侵害の有無を判断するものではなく、あくまでJASRACにおける作品コードの設定があった場合の記入となっております。
このため、すでに著作権が消滅しているコードや、管理状況が不明瞭なものも記入がなされております。
※当該コードの記入がない掲示物については著作権が消滅しているわけではありません。JASRACにて管理委託が行われていない著作物等です。
当該コードの記入の目的としては、運営側が掲示物の削除における判断を行うにあたり、その指標が不明瞭であり、本来削除対象とはなり得ない掲示物までもが削除されるケースが見受けられたことから、適切な対応を狙い付したものです。
また、共有する掲示物に関する著作権がどのような管理状況となっているかについても把握できるよう記入させていただきました。
なお、そもそも著作権の侵害に繋がる作品の共有は複数回にわたり運営側からお知らせが出ていることから、音楽アルバムにおける共有機能及び演奏機能自体の継続的な利用と利用者間の更なる交流のためにも、お一人お一人が意識をもって本機能の利用を行って頂きたく存じます。
あわせて、音楽アルバムにおける共有は利用者間の交流の場であり、著作権侵害に繋がるいたずらなダウンロード数や再生回数などの承認欲求を満たす場ではないこともご理解いただければと存じます。
記入した当該コードの削除自体は、掲示物投稿者が行うことが可能ですので自由ではございますが、削除は報告扱いになりますので、当該掲示物が著作権侵害の作品であった場合、当該掲示物の削除時期を早めるだけになることをご理解ください。
そもそも著作権侵害となる掲示物はいつか削除される掲示物であることを改めて認識願います。
皆様の適切な利用のもとで本機能が益々発展されることを期待しております。
2. 著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められる場合
以下の(1)~(3)の要件をすべて満たすとき
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない
営利を目的としない上演等
(第38条) [1]営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。ただし,出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。
[2]営利を目的とせず,貸与を受ける者から料金をとらない場合は,CDなど公表された著作物の複製物を貸与することができる。ただし,ビデオなど映画の著作物の貸与については,その主体が政令(施行令第2条の3)で定められた視聴覚ライブラリー等及び政令(施行令第2条の2第1項第2号)で定められた聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者(非営利目的のもの限る)に限られ,さらに,著作権者への補償金の支払いが必要となる。
私にはただの荒らし、コンテンツの発展を妨げる迷惑行為にしか捉えられないです。
もしあなたが権利団体の関係者であるならば、所属を明記した上名乗り出るべきではないのでしょうか。
また耳コピにしてもDLを許可すると著作権の侵害に当たるという点で、合奏の仕様の変更も必要かと感じます。
運営側はユーザーに求めるばかりでなく、きちんとした仕様検討、ランキングの廃止、運用ルールの明確化(個人判断にするのではなく)というのは義務だと思いますが?
・・・てか、ほんとに運営なの?
「ユーザー個人が訴訟される心配はそうそう無さそう」
「PAは少し慎重になる必要がある」
って感じかと思います。
黒い砂漠というサービス自体が営利目的ということもありますし、突きつめて言えば演奏もアウト寄りな気がします。
構造としては、youtubeにUPされた非営利の動画内で権利曲が使用されている場合と同じような感じで「PAがライブハウスを提供し、演奏者は無償で楽曲を演奏している」といった解釈になるんじゃないでしょうか。
コミケなんかと同じで、権利者のお目こぼしを前提として成立するコンテンツだと思います。
あちらのほうは二次創作が本家の宣伝にもなる(win-winが成り立つ)等の理由もあって黙認されていたりしますが、法的には完全100%パーフェクトにアウト(仮に訴えられたら言い逃れできないという意味)な案件だらけだったりもします。
「あなたの作品がコミケで売られてましたよ!」という報告をされると困る、あくまで知らないフリをしたいから報告しないでほしい、とおっしゃる作家さんもいたりします。
ルールを明確化せずぼかしているからこそ発展した例もあるということですね。
※同様の関係がJASRAC相手にどこまで通用するかは分かりませんが...
砂漠の演奏コンテンツに関するルールを「明文化する」となった場合
・オリジナル以外の曲は演奏したらダメ!UPもDLもダメ!
・作曲するのはOK、演奏じゃなく再生のほうで聴くだけならOK!
・・・みたいな感じになるんじゃないでしょうか。
コミケについては別問題で、コミケの場合は明確な利益が発生している点、二次創作という点において大きく違います。
引き合いに出すとしたら、ストリートの演奏などになるでしょうか。
コミケにおいては、東方などの成功が例に出ていると思われますが、基本的には2次創作が許されているものということで、なんでもOKということではありません。(他に角川なども2次創作が本作品をリスペクト、または宣伝になるものについては許諾されています。)
少なくとも運営としてやるなら、公式なアナウンスを元に行うべきであって、適当なキャラ作ってやってるのはなんか不審に思えたのです。
文化庁のアナウンスによると
「 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。」とあり、そのためのルールがいくつか提示されています。
そのため、自動判別プログラムによって管理されており、非営利目的だから何でもOKということではありません。
そこらへんが共有にアップしたらダメという解釈に該当するかもしれませんが、演奏自体は非営利なので問題になる可能性は低いということです。
それよりも、これをきっかけに多くの作曲ユーザーが様々なテクニックを生み出し、盛り上がりをみせる中で、もう少し運営としても、ユーザーとしても考える時期なのではないかと思います。
まだまだオリジナルを作るまでには至らず、しかしながら作曲コンテンツのおかげで、音楽理論の理解にもつながったのも事実ですし、多くの仲間との出会いもあり、運営側もユーザー側も、正しく理解する良いきっかけになるのではと期待しています。
PAは営利目的で黒い砂漠を展開しており、そのサービス内に作曲・演奏および音楽のシェア機能が含まれているわけですから、形態としてはバーチャルなライブハウスに近いと認識しております。
その条件下でルールの明文化に臨む場合、やはり「明確に許可されていない楽曲は全てNG」となってしまう(要するに法律の内容をそのまま要約したテキストを開示するだけになる)かと思うのです。
仮にグレーゾーンのような遊びの領域が秘められていたとしても、「これOKなの?明文化よろしく!」と要求した時点でPA側は「ダメです」としか答えられないといいますか、やはり運営としては「グレーゾーンです」と答えるわけにはいかないといいますか…そうなっちゃうのは少し残念な気がするんですよね。
そこで砂漠の作曲コンテンツにとっていい手本にできそうな1つの理想形としてコミケのあり方との比較をさせていただいた感じです。
少なくとも、今回のようにreport01という誰ともわからないキャラクターを使って、唐突にJASRACのコードを付与し、著作権あるからだめですというのは得策とは考えられません。(本当に運営ならの話)
一応、JASRACにゲーム内コンテンツで版権演奏したいんだけどいくら払えばいい?って聞いたら、それは個人で払う必要ないよって言われましたけどね。
これ運営が言ったわけじゃないでしょ?
もしあなたが運営ならしっかり告知してください。そうではないなら何言ってるの?って話です。
その理屈だと、例えば「運営が何も言わないなら違法行為もOK」とかになりません?
スレ主にとってはそうであっても、ほかの人がそうであるとは限らない
そして、そもそもコメントが正しい保証がどこにもなく、運営を手助けするものとは限らないので無意味・・とは言わないまでも、むしろそんなもの信じて運営がやらかさないかのほうが心配
そもそも、実装する前から管理ができないのが目に見えてたんだから、そんなのにマンパワー割くくらいならもっと別のところに力入れてほしかった
特にサポート関係が悲惨すぎるからまともな人材を雇ってほしい
同一人物かわからないけど、とりあえずヒヤシンスは解雇しろ
本内容に関する運営側の関与等は一切ございません。
この内容にあたり、当方より運営側を騙る記述を行ったことは主観的にはございませんが、受け手側においてそのように捉えられた場合は、不必要な混乱を与えましたことについて申し訳なく思います。
本内容は、投稿内容記載の目的に資するため、report01における独善的な思想を以て実施されたことは客観的事実であり、当該行為が所謂「荒らし行為」に該当するかどうかについては、皆さま方の通報行為並びにそれを受けての運営判断に委ねさせていただきます。
本掲示物の投稿後、短期間ながら忌憚のないご意見や、現在の機能に対するご要望等について、このような機会や場において可視化されたことは、実装された演奏機能等に対する皆さまの熱量や、またそれを取り巻く著作権に関する意識を改めて確認できた点で細やかながら喜ばしく思います。
様々な問題点について、ユーザー側並びに運営側が相互に協力し、本機能とその利活用が益々発展されることを期待しております。
なお、ゲーム内におけるJASRACコードの記入については、本掲示物の投稿以降において行う予定はありません。
また、すでに記入したコードについては、1月いっぱいを以て削除する予定です。
この規約に同意して遊んでいるので、取り付く島を見つけ出すのは大変です。
ざっくりと、「PAに損害賠償請求があれば利用者に請求します。不服な場合、利用者と権利者で解決してください。PAは関わりません。」といったところでしょうか。
以下、関連すると思われる利用規約です。
第13条(利用者の義務)
① 利用者は、以下の各号に該当する行為または以下の各号に該当する内容を目的とした行為もしくは意図する行為をしてはいけません。
6. 当社または第三者の名誉を毀損し、業務を妨害し、著作権などの権利もしくは法律上保護される利益を侵害する行為
第24条(損害賠償)
② 利用者が本規約に違反して当社に損害を及ぼした場合には、利用者は、当社に対し、その損害を賠償する責任を負います。
第25条(当社の免責)
⑩ 当社は、利用者相互間や利用者と第三者との間においてゲームサービスを媒介として発生した紛争や第三者の権利侵害などに関して紛争が発生した場合には、これに介入する義務を負わないものとします。また、当社は、これによって発生する利用者および第三者の損害に対し、一切の責任を負わないものとします。
ついでにある権利団体の見解です。
https://digireco.com/jasrac-interview2018/
「当該コードの記入の目的としては、運営側が掲示物の削除における判断を行うにあたり、その指標が『不明瞭(ここ大事)』であり、(中略)適切な対応を狙い付した」としながら
「当該コードの記入自体は当該掲示物が著作権侵害の有無を判断するものではなく、あくまでJASRACにおける作品コードの設定があった場合の記入となっております。
このため、すでに著作権が消滅しているコードや、管理状況が『不明瞭(ここも大事)』なものも記入がなされております。」
つまり
・とりあえずコードあるやつは著作権が消えてるかもだけど見つかった曲全部書いとけ。
・運営がこれで判別しやすくなるやろ。(私「???????」)
ってことなんだろうけど。
その時点であなたのコード付与がただの「荒らし行為」なのよね。
どうせやるなら著作権が期限切れているかどうかきちんと精査するとか、もっと信用に足る情報を書くべきだったと思うし、『不明瞭』なものを明確にしたい目的で『不明瞭』な情報載せてなんの意味があるの????
著作権云々で騒ぐ以前に最初からあなたの行動は破綻してるんですよ。
家名作成日 2021-01-23 のLv3捨てキャラのように見受けられますが、どうなのでしょうか?
そうでしたら、目的や手段や主張がどうであろうと、正しかろうと間違っていようと、同じ土俵には立っていないとおもいますよ。
意見としての「著作物の扱いはこう思うけど、みんな大丈夫?」っていうのは良いと思うんです。でも、権利者でもない第三者が「お前らの行為は著作権違反だ」と勝手に断定して行動に移すということは、別の権利侵害に該当しちゃうんですよね。
ちなみにここでメインのキャラで堂々と意見してる方々を含め、たびたびガニエ板でも、個人的に立ち上げた砂漠音楽専用DCでも議論されることがあり、誰もいたずらにランキング狙いをしているわけではありません。(少なくともきちんと曲として完成させている人は)
一部でガチの作曲勢なんじゃ?という意見もありましたが、耳コピにしろ、砂漠に音楽データを打ち込むのに相当苦労と時間を要することから、そういうことを知らず傍から見て勝手に言ってるんだろうなと勝手に思ってます。
一番の疑問は権利関係が面倒なのに何故こういうコンテンツを入れたか?
運営様がせっせと怪しいものを削除する手間までかけて何故?
下に規約の一部を抜粋しました。
削除しているということは違反になると運営様も認識しているものと思います。
オリジナル楽曲が出てきた場合、販売以外は自由に使うことが出来ます。
販売の場合は作者に事前通知するとは書いてますが、ゲーム自体無料配信、売るのは課金アイテムなので、ほぼ制限なく使えます。
狙いはこれだな!と勝手に推理し、ちょっと嬉しくなったので書いてみましたw。
第21条(著作権などの帰属)
③ 当社は、利用者に対し、ゲーム内で表示されるものや、ゲームサービスと関連して利用者本人または他の利用者がゲームクライアントやゲームサービスを通じてアップロードおよび配信するチャットテキストを含むコミュニケーション、画像、サウンドなど、すべての資料や情報(以下「ユーザーコンテンツ」とします。)に関し、以下の各号の内容に従うことを条件に、利用を許諾します。
1. 当社は、ユーザーコンテンツをそのまま、あるいは編集、形式変更その他改変したうえで利用することができます。公表、複製、公演、送信、配信、放送、二次的著作物の作成など、いかなる形態でも利用することができ、その利用期間と地域には制限がありません。
2. 当社は、ユーザーコンテンツを製作した利用者の事前の同意なく、取引を目的としてユーザーコンテンツを販売、貸与、譲渡しません。
⑥ 当社は、利用者が掲示または登録したゲームサービス内の掲示物や掲示内容に対し、第13条で規定する禁止行為に該当すると判断した場合には、事前の通知なく、これを削除、移動し、または登録を拒否することができます。
他人の著作物を複製するのに苦労するから大変ですから問題ないでしょ
というのは論法として問題があるのでは?
それを言い出したらコピー商品がまかり通ってしまいます
コピーするより作曲する苦労の方が大変だという事をお忘れなく
ちなみに何か問題が起きたとすればデーターを作成した当人ではなく
データーを所有もしくは配布している者に対して請求がなされますので
皆さんは気にする必要はないかと思います
改編という事で著作者から訴えられる可能性が大きくなりますから
入力する際には気を付けたいものです
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